保証金について
保証金には、新築建物の賃貸借にあたって、賃借人がその建築のために支払う協力金としての性質を有するものなどがあります。その返還の要否については、それぞれの契約の内容に従い当事者問で決められるべきものです。側賃借物の保管・用法遵守・返還の義務賃借人は、賃借物を返還するまで善良な管理者の注意をもって賃借物を保管し良法四○○条)、また、契約または賃借物の性質によって定まった用法に従い賃借物を使用・収益しなければなりません(同六一六条.五九四条一項)。建物の用途(居住用や営業用等)やペット飼育の是非などについては、特約で定めておくことになります。賃借人が用法遵守義務に違反した場合には、賃貸人は契約を解除することができます。国土交通省「賃貸住宅標準契約書」においては、3条(使用目的)および7条(禁止または制限される行為)で定めています。同契約書によれば、たとえば、賃借人は、居住目的以外で皮用することはできず(3条)、書面による賃貸人の承諾を得ることなく増築・改築等を行う③第三者の建物の買取請求賃借人による無断譲渡・転貸について、土地賃借人が借地上に建てた建物を第三者に賃貸することは建物の使用・収益であって土地の譲渡転貸には当たらないため、賃貸人による解除は認められません。これに対し、借地上の建物の譲渡は、土地賃借権の譲渡または転貸を伴うことから、土地賃貸人の承諾を必要とし、これが得られないときは、土地賃貸人による解除が認められます。この借地契約の解除により第三者は建物を収去し土地を明け渡す危険にさらされることになります。